このレクチャーでは、遺言と遺贈について学習します。
Table of Contents(目次)
このレクチャーの全体図
遺言と遺贈
遺言(ゆいごん・いごん)とは生前に自分の意思を表示しておくことです。
遺贈(いぞう)とは、遺言によって財産が相続人などに移転することを言います。
遺言書
相続というのは、被相続人が亡くなったとに起こるものですので、自分の意志通りに財産を分割させるには、遺言書を作成する必要があります。
遺言書の特徴・ルールは、次のようになります。
- 満15歳以上で意思能力があれば作成できる
- 文字通り、15歳の誕生日を迎えた時から、法的に有効な遺言書を作成する事ができます。
- いつでも全部または一部を変更することができる
- 遺言書は1度しか作れないものではなく、何度でも作成し直したり、一部を変更する事ができます。例えば、子が生まれた時に、新しく生まれた子を含む兄弟姉妹や配偶者で、どのような配分で相続させるのかを、指定し直すことができます。
- 遺言書が複数出てきた場合、作成日の新しい方が有効
- 遺言書は何度でも書き直せるので、複数存在していることも珍しくありません。複数出てきた場合は、新しい日付のものが有効になります。
- 遺言の指定相続分は法定相続分より優先される
- 「赤の他人に対して100%相続させる」や「赤十字社に100%寄付(遺贈)する」といった遺言でも有効であり、優先させます。
- 遺言者の死亡前に受贈者が死亡した場合は、その効力は生じない
- 受贈者... 遺贈で財産をもらう人。
- 受贈者が亡くなっている場合は、その方に財産を移動させることはできませんので、その受贈者に対する財産は、他の方で分けることになります。
- 5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができる (禁止期間中に遺産分割協議によって分割が行われても、原則として無効)
- 例えば、自分の子がまだ未成年で、正しい判断ができないような場合、他の大人にそそのかされて、子の財産が他の人に取られてしまうといった事を防ぐ目的で使われます。この効力により、禁止期間中に遺産分割協議によって分割が行われても、原則として無効になります。
まとめ
今回は、遺言と遺贈について学習しました。
遺言と遺贈の用語の意味と、遺言書についてのルールを整理して覚えましょう。