このレクチャーでは、相続人の子の種類について学習します。
子は、実子の他に、養子縁組をした子や胎児などがいます。それらの子がどのような扱いになるのか、学習します。
このレクチャーの全体図
原則
原則は、実子と養子、嫡出子と非嫡出子に区別はありません。つまり、子は全員平等に扱います。子供たちで財産を分け合うときも、平等に財産を受けることができます。
普通養子
普通養子縁組をした子の場合、実父母との親子関係を存続したまま養父母との親子関係を結んでいます。つまり、実父母との親子関係が断ち切られていないため、実父母と養父母の両方の相続人になります。
- 実父母と養れぞれが亡くなった場合に、法定割合に応じて財産を受け取る権利がある
特別養子
特別養子縁組をした子の場合、実父母との親子関係を断ち切り、養父母とのみ親子関係を結んでいます。実父母との親子関係を断ち切っている以上、養父母のみの相続人になります。
非嫡出子
非嫡出子とは、『正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子』のことを言います。この場合、父親が被相続人の場合は、血縁を確認するために認知が必要になります。認知されていなければ、相続することはできません。尚、母親については、母親から生まれたということは確実に証明できるため、母親が亡くなった時は相続することができます。
胎児
胎児は、まだ生まれてきていないのですが、民法上は実施として相続人になります。ただし、『生きて生まれてくること』が条件で、死産の場合は相続権はありません。尚、早産や病気などで生まれてすぐ亡くなったとしても、出産した時点で生きていれば相続人扱いになります。
まとめ
今回は、相続人の子の種類について学習しました。
それぞれの子の種類によって、相続人になる条件が変わってきますので、整理して覚えましょう。