扶養義務者

このレクチャーでは、『扶養義務者』について学習します。

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『扶養』とは

まず扶養という用語を説明します。扶養とは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行うことをいいます。例えば、自分の子供が自立するまで生活費や学費を払うことや、自分の両親がケガや病気などで稼げなくなってしまった場合に、経済的な支援を行うことを扶養といいます。

扶養義務者の範囲

民法において扶養を義務付けられた親族の範囲は、次の通りです。

扶養義務者
  1. 直系血族および兄弟姉妹
  2. 3親等内の親族 (※家庭裁判所の審判があった場合)
  3. 配偶者

民法

扶養義務者の範囲は、次のように民法に記載されています。
(扶養義務者の範囲の根拠となる法律の紹介になりますので、この文言は覚えなくても大丈夫です。)

  • 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条1項)
  • 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
    三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法877条2項)
  • 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)
    • (つまり、配偶者も扶養義務者に入る)

まとめ

今回は扶養義務者について学習しました。親族の時と同じように、家系図は覚えなくてもよいですが、扶養義務者の要件は覚えておきましょう。

また、これまで学習してきた親族・直系尊属・直系卑属と範囲が違うので、しっかり区別して覚えるようにしましょう。


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