このレクチャーでは、法定相続分について学習します。
法定相続人のレクチャーでは、法定相続人の優先順位や、基本的な分配の割合について学習しました。このレクチャーでは、様々なパターンでの分配の解説を行います。また、半血兄弟姉妹の場合の割合についても学習します。
Table of Contents(目次)
このレクチャーの全体図
法定相続分の基本的な考え方
まず、配分割合ですが、下の表のようになります。詳細はこの後で図を使って説明しますので、基本的な『配偶者』と『配偶者以外』でどのような割合になるのか覚えましょう。これは簡単に覚えることができ、『配偶者以外』の割合が、相続の優先順に 1/2, 1/3, 1/4 となっており、分母が2・3・4と、1つずつ増えていきます。『配偶者』の取り分は残りになるので、1/2, 2/3, 3/4となります。
また、『配偶者がいない』、『同順位者が複数人いる』、『半血兄弟姉妹』のような場合は、次のように配分します。
- 配偶者がいない場合は、先順位のグループが100%相続する
- 同順位者が複数人いる場合は均分する
- 半血兄弟姉妹の場合、全血兄弟姉妹の1/2になる
次の項から、図を使って詳しく解説していきたいと思います。
具体的な例
配偶者のみ
被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっており、かつ兄弟姉妹もいないような場合は、配偶者のみが100%相続します。
配偶者と子
配偶者と子がいた場合は、子のグループで1/2を、配偶者が残りの1/2を分け合うことになります。そして、子が複数人いた場合は、実子や養子の区別なく均等に分けます。ですので、上図のように子が2人いる場合は、1人当たり1/4ずつ相続することになります。
(配偶者1/2, 長男1/4, 長女1/4)
子のみ
配偶者が既に亡くなっており、子がいた場合は、子のグループが100%相続することになります。もし、被相続人の両親や兄弟がいたとしても、子が先順位(第1順位)になるため、相続するのは子のグループのみとなります。上図のように、子が2人いた場合は、1/2ずつ相続することになります。
(長男1/2, 長女1/2)
配偶者と直系尊属
配偶者と直系尊属の場合は、直系尊属は1/3、配偶者は2/3の権利があります。被相続人の両親が健在の場合は、1/3の半分の1/6ずつ相続します。
(配偶者2/3, 父1/6, 母1/6)
直系尊属のみ
配偶者がおらず、直系尊属のみ生存している場合は、直系尊属のグループで100%相続することになります。被相続人の両親が健在の場合は、1/2ずつ相続します。
(父1/2, 母1/2)
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
上図のように、被相続人の兄弟姉妹が相続する権利がある場合、兄弟姉妹のグループは1/4、配偶者は3/4の割合になります。被相続人の兄弟姉妹が2人いた場合は、1/4を均等に分け、1/8ずつ相続します。
(配偶者3/4, 兄1/8, 妹1/8)
被相続人の兄弟姉妹のみ
上図のように、相続するグループが兄弟姉妹だけの場合は、兄弟姉妹で100%相続します。被相続人の兄弟姉妹が2人いた場合は、均等に1/2ずつ相続します。
(兄1/2, 妹1/2)
半血兄弟姉妹の場合
半血兄弟姉妹とは
まずは、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の違いを説明したいと思います。
上図のように被相続人の親が再婚しており、前妻と後妻がいた場合、
- 被相続人と同じ両親から生まれた兄弟のことを全血兄弟姉妹
- 上図の場合、同じ母親(後妻)から生まれた、左下の男性
- 前妻との間に生まれた子供のことを半血兄弟姉妹
- 上図の場合、違う母親(前妻)から生まれた、右下の女性
と言います。
上図のように、被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟が相続人になるわけですが、半血兄弟姉妹も相続する権利があります。
前妻については離婚したと同時に『赤の他人』という扱いになるので、前妻は相続する権利はありません。しかし、子の場合は、父親の子という記録が残り続けますので、相続する権利が発生します。
半血兄弟姉妹の相続分
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2になります。
上図のように、全血兄弟姉妹が1人、半血兄弟姉妹が1人いた場合は、全血の男性は2/3を相続し、半血の女性は1/3を相続します。
上図のように2人だけだと計算は簡単なのですが、複数人いる場合は計算機やExcelなどを使って算出します。
例えば、全兄弟姉妹が3人、半血兄弟姉妹が1人の場合は、次のように計算します。
- 全血兄弟姉妹の各人の比率を1、半血兄弟姉妹の各人の比率を0.5とし、比率の合計を計算します。
- 全血兄弟姉妹が3人の場合は、1 x 3人 = 3
- 半血兄弟姉妹が1人の場合は、0.5 x 1人 = 0.5
- 合計は 3 + 0.5 = 3.5
- 全血兄弟姉妹の場合は、『1/(比率の合計)』で相続分を算出します。
- 1/3.5 = 0.28571... (28.57%)
- 半血兄弟姉妹の場合は、『0.5/(比率の合計)』で相続分を算出します。
- 0.5/3.5 = 0.14285... (14.29%)
まとめ
今回は、法定相続分について学習しました。
『配偶者がいない場合、先順位のグループが100%相続する』, 『同順位者が複数人いる場合は均分する』, 『半血兄弟姉妹の場合、全血兄弟姉妹の1/2になる』の原則をしっかりと覚えておきましょう。