このレクチャーでは、遺留分について学習します。
Table of Contents(目次)
このレクチャーの全体図
遺留分
遺留分とは、民法で定められた、一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことです。
例えば、下図のように被相続人の愛人がいて、『愛人に100%財産をあげる』という遺言があったとします。この遺言は有効です。遺言は被相続人の意思が尊重されますので、家族に遺産を残さないという内容でも問題ありません。
しかし、これだと被相続人の家族に1円もお金が残らないという問題が出てきてしまいます。家族としては、被相続人が亡くなった後、自宅などの財産をあてにして将来設計をしていたかもしれません。しかし、自宅などを含む、全財産が手元に残らないとなると計画が大きく狂ってしまいます。ですので、民法では、一定の相続人に対して最低限受け取れる遺産の割合を定めています。これが遺留分です。
遺留分侵害額請求権
妻(配偶者)や子など、一定の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を取り戻すことができます。下図の家族の場合、妻(配偶者)が全体の遺産のうち1/4を、子も全体の1/4を遺留分として請求することができます(遺留分の計算は、次回レクチャーにて)。そして、愛人の女性は、『遺言に書いてあった100%から、遺留分を除いた財産』を受け取ることができます。
まとめ
以上が、遺留分の概要になります。
次回のレクチャーでは、遺留分の割合について学習します。