このレクチャーでは、相続の基本について学習します。相続分野では、専門用語が多く出てきます。まずは、このレクチャーで概要を説明し、細かい用語説明は次からのレクチャーで詳しく解説します。
このレクチャーの全体図
相続とは
相続とは、死亡した人の財産を、残された人が承継することを言います。亡くなった方のことを被相続人と言い、残された人のことを相続人と言います。
下図で説明すると、ある家族の父親が亡くなったとします。父親は被相続人となります。この父親名義の不動産や車、現金などの財産は、誰かが引き継ぐことになります(財産は、所有者をはっきりと確定させる必要があります)。誰が引き継ぐのかは、被相続人である父親が遺言書で指定することもできますし、遺言書がなければ、民法で定められた法定相続人が承継することになります。下図のような家系図の場合、法定相続人は配偶者である妻と子になります。
相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。つまり、生存しているうちに受け取った財産については、相続ではなく、贈与とみなされます。たとえ、余命の宣告があったとしても、生存していれば贈与になります。
行方不明者の場合
被相続人が死亡したことがはっきりわかっていればいいのですが、中には行方不明などで生死がわからない場合があります。一定期間、生死が明らかでない場合は、失踪宣告によって死亡とみなされます。
不在者の配偶者や、相続人にあたるものが、家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所の判断により、不在者は死亡したとみなされます。
相続人について
遺言がない場合
遺言がない場合は、民法上、相続する権利のある人が、民法が定めた割合で財産を受け取ることができます。この、相続する権利のある人のことを法定相続人と言います。財産を受け取る相続人が複数人いた場合に、各相続人の遺産を相続する割合のことを法定相続分といいます
ただし、民法で定められた割合というのは、あくまでもガイドラインに過ぎないので、相続人全員の協議で、財産を受け取る割合を決めることができれば、自由に当事者の間で決めることができます。これを、遺産分割協議といいます。
遺言がある場合
遺言がある場合は、指定相続分という形で、各相続人に遺産が分配されます。遺言に書かれた個人や団体が優先的に受け取ることができます。例えば、家族以外の赤の他人であったり、団体などへの寄付もOKです。例えば、団体の場合だと、赤十字社などで財産寄付の受付をしています。(遺言によって財産を相続人や団体に移転する事を遺贈と言います。)
遺言がある場合は、その内容が優先されますし、『家族以外の人に100%財産を渡す』という遺言も有効です。しかし、そのような遺言によって、残された家族に1円も財産が残らないということを防ぐために、法定相続人に対し、遺留分の請求を認めています。
遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人が、最低限の財産を受け取る権利のことを言います。このように、民法では被相続人の意思を尊重しつつも、残された家族の権利も考えられています。
まとめ
今回は、相続の基本について学習しました。次のレクチャーから、法定相続人や法定相続分など、各用語の詳しい内容を学習します。