このレクチャーでは、相続分の基本について学習します。
このレクチャーの全体図
相続分
相続分とは、複数の相続人がいる場合の、各相続人の遺産を相続する割合のことを言います。
指定相続分
遺言で指定された相続分のことを言います。被相続人が、遺言により各相続人の相続分を指定します。これは、法定相続(後述)より優先されます。
指定相続分では、『親族ではない、被相続人の友人に100%遺産を与える』や『赤十字社に100%遺産を寄付する』など、民法では規定されていない相手・団体への、遺産の配分を指定する事ができます。
また、個々の遺産について細かく分配を指定することもできます。例えば、『土地と建物は配偶者に』『現金と車は長男に』『株や債券は次男に』というように、財産の品目と配分先も指定する事ができます。
法定相続分
法定相続分とは、遺言がない場合に適用される相続分になります。民法で定められており、遺産分割で揉めないように、予め提示されたガイドラインになります。ですので、実際の財産の分配については、この法定相続分に従ってもいいですし、遺産の分割協議により相続人全員が合意すれば、自由に分割しても問題はありません。
まとめ
今回は、相続分の基本について学習しました。
被相続人の遺言があれば、その内容が優先されるので、分割に関しては直ぐに結論がでます。遺言がなければ、法定相続分が規定されていても、遺産分割協議で揉める可能性があります。ですので、生前に自分の意思を、遺言として残しておくのが良いでしょう。