このレクチャーでは、2割加算について学習します。
このレクチャーの全体図
概要
配偶者及び1親等の血族以外の人は、税額が2割加算されるというルールです。
2割加算の対象者は、前回のレクチャーで求めた各相続人の負担税額に、2割加算した税額を納めることになります。 (例: 500万円→600万円)
対象者
被相続人の、兄弟姉妹・孫・祖父母・甥姪が対象です。孫については、代襲相続となった孫は、2割加算の対象となりません。(※ただし、遺言によって直接相続する場合は、2割加算の対象になる)
具体例
下図のような家族を例に、具体例をみていきます。
相続人には、配偶者(妻)と被相続人の兄がいます。相続税の総額(2,000万円)を法定相続分通りに按分したとします。
- 妻: 2,000万円 × 3/4 = 1,500万円
- 兄: 2,000万円 × 1/4 = 500万円
配偶者(妻)は、2割加算の対象外です。被相続人の兄は2割加算の対象なので、500万円の2割、100万円が加算されます。つまり、600万円の課税になります。
(※最後に、税額控除の可能性があるので、まだ確定ではありません。)
まとめ
今回は、2割加算について学習しました。
誰が対象者なのか、しっかり覚えておきましょう。