このレクチャーでは、相続人になれない人について学習します。
このレクチャーの全体図
相続人になれない人
次の方たちは、相続人の地位にあっても、相続人になることができません。
欠格事由
欠格事由とは、被相続人を殺害した方や、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたなど、相続人としてふさわしくない方のことを言います。
廃除
被相続人を虐待などして、被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を失った人のことを言います。
放棄
相続は放棄することができ、放棄した以上は、相続人にはなれません。
放棄する理由としては、被相続人との関係を断ち切りたい人であったり、被相続人に財産がなく多額の借金があるような場合です。相続を放棄することにより、その借金を引き継がずに済みます。相続は、価値のある財産の他に、借金も引き継ぐことになりますので、被相続人の財産の状況を正しく把握し、相続するか放棄するかを決める必要があります。
まとめ
今回は、相続人になれない人について学習しました。
相続人になれない理由は、客観的に見て『そりゃ、相続できないでしょ』とツッコミたくなるようなばかりなので、試験でもあまり迷わずに済むかと思います。