このレクチャーでは、相続人について学習します。
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このレクチャーの全体図
法定相続人
法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人のことを言います。
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と一定の血族になります。ただし、血族だからといって全員が受け取れるわけではありません。財産を相続できる優先順位があります。
相続人の順序
配偶者
配偶者は常に相続人になります。ただし、事実婚や内縁の場合は、相続人になることができません。ですので、必ず役所に届出をして受理されていなければなりません。
子 (第1順位)
第1順位は子になります。子の場合は、財産の1/2を受け取る権利があります。ただし、子が複数人いた場合は、それぞれ均等に分けることになります。つまり、子が2人の場合は、1/4ずつ分配されるということになります。そして、残りの1/2については配偶者が受け取ることになります。
直系尊属 (第2順位)
第2順位は、直系尊属になります。第2順位の人は、第1順位の子供がいなかった場合にのみ受け取ることができます。直系尊属は全体のうち1/3を受け取ることができます。もし、直系尊属の父母が両方存命であった場合は、その1/3をそれぞれ等しく分け合うことになります。つまり、1/6ずつ財産を分けるということになります。そして、配偶者は残りの2/3をもらうことになります。
被相続人の兄弟姉妹 (第3順位)
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が相続できる条件は、被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっている場合です。兄弟姉妹は全体の1/4を相続することができます。もし、兄弟姉妹が2人いた場合は1/4の半分、つまり1/8ずつ相続することになります。配偶者は残りの3/4を受け取ることになります。
まとめ
今回は、相続人について学習しました。
配偶者は常に相続人になることと、「子」「直系尊属」「被相続人の兄弟姉妹」の順位と割合をしっかりと覚えておきましょう。割合については、第1順位から順に、1/2, 1/3, 1/4と、分母が1つずつ増えていきます。配偶者は残りの割合を貰うことができるので、順に1/2, 2/3, 3/4の割合で貰う事ができます。