相続人

このレクチャーでは、相続人について学習します。

Sponsored Links

このレクチャーの全体図

Sponsored Links

法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人のことを言います。

法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者一定の血族になります。ただし、血族だからといって全員が受け取れるわけではありません。財産を相続できる優先順位があります。

相続人の順序

配偶者

配偶者は常に相続人になります。ただし、事実婚や内縁の場合は、相続人になることができません。ですので、必ず役所に届出をして受理されていなければなりません。

子 (第1順位)

第1順位はになります。子の場合は、財産の1/2を受け取る権利があります。ただし、子が複数人いた場合は、それぞれ均等に分けることになります。つまり、子が2人の場合は、1/4ずつ分配されるということになります。そして、残りの1/2については配偶者が受け取ることになります。

直系尊属 (第2順位)

第2順位は、直系尊属になります。第2順位の人は、第1順位の子供がいなかった場合にのみ受け取ることができます。直系尊属は全体のうち1/3を受け取ることができます。もし、直系尊属の父母が両方存命であった場合は、その1/3をそれぞれ等しく分け合うことになります。つまり、1/6ずつ財産を分けるということになります。そして、配偶者は残りの2/3をもらうことになります。

被相続人の兄弟姉妹 (第3順位)

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が相続できる条件は、被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっている場合です。兄弟姉妹は全体の1/4を相続することができます。もし、兄弟姉妹が2人いた場合は1/4の半分、つまり1/8ずつ相続することになります。配偶者は残りの3/4を受け取ることになります。

まとめ

今回は、相続人について学習しました。

配偶者は常に相続人になることと、「子」「直系尊属」「被相続人の兄弟姉妹」の順位と割合をしっかりと覚えておきましょう。割合については、第1順位から順に、1/2, 1/3, 1/4と、分母が1つずつ増えていきます。配偶者は残りの割合を貰うことができるので、順に1/2, 2/3, 3/4の割合で貰う事ができます。


Sponsored Links

関連レクチャー

Sponsored Links

大原優乃サード写真集「あのね、ほんね」
岡田紗佳写真集 secret trip
似鳥沙也加2nd写真集 Colon
榎原依那 ファースト・インパクト FRIDAYデジタル写真集
【2月再生産分】PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム
エレーナ
FP2級試験 管理人オススメ問題集

テキストで体系的に勉強したら、問題集を解いて理解度を測ろう!

テキストで体系的に勉強した後は、問題集を解いて、FP試験の出題傾向の感覚を掴みましょう! 管理人は【うかる! FP2級・AFP 王道問題集】をオススメします! この問題集のページ構成は、左に問題、右に解答・解説があり、問題を解いたらスグに解答・解説を確認する事ができる所が非常に便利です! また、皆さんが既に持っているテキストと同じ出版社の問題集を使うというのも手です。問題集の解説の中に、テキストで学習したページ番号が載っている場合があるので、復習をするのに便利です。

Follow us on X (Twitter)