遺言執行者

このレクチャーでは、遺言執行者について学習します。

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このレクチャーの全体図

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するために、必要な手続きをする人のことを言います。

特別な資格は不要なので、ファイナンシャルプランナーでもなることできます。ただし、相続開始時に未成年者や破産したものは除きます。

破産者は遺言執行者になれない

民法1009条では、『未成年者、破産者は遺言執行者となることができない』とされています。

遺言執行は、身分上、財産上の行為を取り扱い、相応の判断力や、財産管理能力が要求されるため、このような欠格事由が設けられています。

遺言作成時には『破産者でなかった』ものの、遺言者の死亡時に『破産者となってしまっていた』場合は、その者は欠格事由に該当することになり、遺言執行者になれません。

遺言執行者の指定

遺言書によって遺言執行者を指定することができますが、それがない場合には、利害関係者の請求によって家庭裁判所が選任することができます。

まとめ

今回は、遺言執行者について学習しました。

FP試験では、『FPは遺言執行者になれない (〇か×か)』というような問いが出てくる可能性があります。『遺言執行者は資格は不要で、FPでもなれる』という事を、しっかりと覚えておいてください


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