このレクチャーでは、遺言執行者について学習します。
Table of Contents(目次)
このレクチャーの全体図
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するために、必要な手続きをする人のことを言います。
特別な資格は不要なので、ファイナンシャルプランナーでもなることできます。ただし、相続開始時に未成年者や破産したものは除きます。
民法1009条では、『未成年者、破産者は遺言執行者となることができない』とされています。
遺言執行は、身分上、財産上の行為を取り扱い、相応の判断力や、財産管理能力が要求されるため、このような欠格事由が設けられています。
遺言作成時には『破産者でなかった』ものの、遺言者の死亡時に『破産者となってしまっていた』場合は、その者は欠格事由に該当することになり、遺言執行者になれません。
遺言執行者の指定
遺言書によって遺言執行者を指定することができますが、それがない場合には、利害関係者の請求によって家庭裁判所が選任することができます。
まとめ
今回は、遺言執行者について学習しました。
FP試験では、『FPは遺言執行者になれない (〇か×か)』というような問いが出てくる可能性があります。『遺言執行者は資格は不要で、FPでもなれる』という事を、しっかりと覚えておいてください