このレクチャーでは、遺産分割の概要ついて学習します。
このレクチャーの全体図
概要
遺産分割とは、相続財産を相続人で分けることを言います。基本的に、遺言があれば遺言の分割方法が最優先となります。例えば、子がいたとしても、遺言で『妻に100%相続させる』と書いてあれば、妻が100%引き継ぐことができます。
もし、遺言がなかった場合は、相続人全員の合意があれば自由に分けることができます。つまり、先ほどのレクチャーまでで学習してきた法定相続分というのは、あくまでも法律で『こういう分け方をすれば良いのでは』というガイドラインが示されているだけであり、実際には相続人が自由に分割することができます。
遺産分割の種類
遺産分割には4つの種類があり、基本的には、次の順番で財産の分割を試みます。(分割の協議がまとまらなければ、次の項目に移ります)
指定分割
指定分割は、遺言によって遺産を分割する方法になります。この方法が最優先となります。
協議分割
協議分割は、相続人全員の協議によって分割する方法です。遺言がない場合は、まずは全員の協議で分割を試みます。
もし、1度決定した分割方法を再度見直したい場合は、全員の合意があれば再分割協議も可能です。
調停分割
調停分割は、協議が成立しない場合に、家庭裁判所の調停によって分割する方法になります。
家庭裁判所が間に入って話し合うこと
審判分割
調停によっても、分割がまとまらない場合は、審判分割にて分割が行われます。
審判分割とは、調停によってもまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で分割する方法です。
まとめ
今回は、遺産分割の概要について学習しました。
4つの遺産分割の種類と、優先順位を整理して覚えましょう。