このレクチャーでは、遺産分割協議書について学習します。
Table of Contents(目次)
このレクチャーの全体図
概要
先ほどのレクチャーで説明した、協議分割が成立したら、通常は遺産分割協議書を作成します。ただし、これは必ず作成しなければならないものではありません。しかし、遺産分割協議書が必要となる場面がありますので、作成の期限はないものの、早めに作成することが望ましいです。
不動産などの、所有権の移転登記をする時などに遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書
- 形式に決まりはありません
- ネット上に落ちているテンプレートを使うこともできます
- 相続人全員の署名と押印を行ないます
- 複数回に分けることができます
- (例) 先に移転登記が必要な家と車だけ所有者を決めて、他の現金や貴金属は後で分ける
まとめ
今回は、遺産分割協議書について学習しました。
協議書を作るのは、必須ではないものの、移転登記が必要な財産が存在する時は作る必要があります。相続人全員の署名と捺印が必要ですので、相続人が集まるタイミング(葬儀の時など)に合わせて作成すると効率がいいかと思います。(郵送で書類を回すこともできますが、手間と送料がかかるので、なるべく全員が集まるタイミングで作成した方が良いでしょう。)