このレクチャーでは、相続の承認と放棄について学習します。
このレクチャーの全体図
概要
相続では、相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することが可能です。原則は「単純承認」ですが、「限定承認」や「相続の放棄」も認められています。
「単純承認」以外は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
単純承認
- 被相続人の財産(資産および負債)を全て継承します
- 手続きの必要はありません
単純承認は、借金などの負債も含め、全ての財産を継承します。
よくあるトラブルは、被相続人の借金の存在を知らずに相続してしまったケースです。借金を継承してしまうと、相続人が被相続人の代わりに借金を返さなくてはならなくなります。ですので、トラブルにならないためにも、借金が幾ら存在するのかも含めて、家族で共有しておくことが重要です。
限定承認
- 被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を継承します
- 3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申し出る必要があります
限定承認の使いどころですが、例えば、現金や不動産などの資産が1億円分と、不動産の借金などの負債が2億円あった場合を考えてみます。もし、財産の中に「今後も家賃収入が安定的に見込め、土地の値上がりも期待できる不動産」など、相続した方が得策な資産がある場合は、資産額と同じ1億円の負債を継承してでも相続した方がいいと判断することがあります。そのような時に限定承認を使うことで、負債を2億円から1億円に減らすことができ、1億円分の資産も放棄せずに済みます。
なお、限定承認を選択する場合は、3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申し出る必要があります。相続人の内、1人でも欠けてると、限定承認の申述を行うことができなくなってしまうので注意が必要です。(※相続放棄をした人は,相続人ではなかったものとみなされるので,それ以外の相続人全員で申述することになります。)
相続の放棄
- 被相続人の財産を全て継承しない
- 3ヵ月以内に、単独で家庭裁判所へ申し出る
相続を放棄すると、被相続人の財産を全て継承せずに済みます。
これは、相続人が被相続人と関係を断ち切りたい(財産を受け取りたくない)場合や、被相続人に多額の借金が残っているような場合に有効です。相続放棄することで負の遺産(借金など)を断ち切る事ができますので、被相続人に多額の借金があるような場合は、忘れずに相続を放棄する事を家庭裁判所に申し出ましょう。申し出は単独で行うことができます。
なお、3カ月以内に手続きを行わないと、単純承認されたとみなされ、負債を含めた全ての資産を継承してしまいますので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続の承認と放棄について学習しました。
「単純承認」「限定承認」「相続の放棄」の用語と内容、家庭裁判への手続きの期日などを、それぞれ整理して覚えましょう。