このレクチャーでは、私道の評価について学習します。
このレクチャーの全体図
私道の評価
私道は、その道路の利用者により評価方法が異なります。
宅地の所有者のみ
私道が、宅地の所有者のみ使うことができる場合は、自用地の評価額になります。
『宅地の所有者のみ使える状態にある私道』とは、例えば、上図のような、私道の周りにAさん以外の宅地がないような場合です。※私道の周りに宅地がある場合でも、道路の周りに壁を設けるなどして、他の人が入れないような状態になっている(所有者のみ使える状態にある)場合は、自用地の評価額になります。
特定の者
特定の者しか使わないような私道は、自用地評価額の30%となります。上図ような、私道が宅地に囲まれており、Aさん、Bさん、Cさん家族しか使わないような場合です。
不特定多数
特定多数が使うような私道については、評価額は0になります。自分の土地を不特定多数の方が通行するために提供してくださっているという観点から、このような評価になります。
上図のように、公道と公道に挟まれており、不特定多数の人が利用できる状態にある私道が該当します。
※公道と公道に挟まれていても、『通行禁止』の看板などが建てられていて、不特定多数の人が通れないような私道は、0になりません。(現況が、Aさんしか使えないような場合は、自用地の評価額になる場合があります。)
まとめ
今回は、私道の評価について学習しました。
『宅地の所有者のみ』と『不特定多数』の評価割合についてはイメージし易いと思いますので、『特定の者』の30%という数字のみ、覚えておきましょう。